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[会の概要]

 団体名称   NPO法人ケアマネット21
 代表者   白木 裕子
 所在地   北九州市小倉北区高峰町3番3号
 認証日   2011年5月31日
 設立登記日   2011年6月13日

 

[役員一覧]

 代表理事   白木 裕子 
 副代表理事   稲冨 武志
 副代表理事  

 理 事    秋山 節子    理 事    楠瀬 浩平    理 事    松本 恵美
 理 事    伊東 寿賀子    理 事    齋藤 律子    理 事    南 千尋
 理 事    川崎 節子    理 事    佐久間 裕美    理 事    安川 賢
 理 事    佐藤 久美恵    理 事    末次 香代子    理 事    山下 兼王
 理 事    河邉 みち子    理 事    武中 美佐子        
         理 事    品川 典子    監 事    下田 智子
         理 事    永松 京子    監 事    岡本 しのぶ


[委員会]

 総務部    地域人材育成部会    地域ネットワーク部会

 委員長    齋藤 律子    委員長    白木 裕子     委員長    稲冨 武志
 副委員長    川崎 節子            副委員長    末次 香代子
 書 記    安川 賢    副委員長    永松 京子    委 員    秋山 節子
 委 員    武中 美佐子    委 員    佐藤 久美恵    委 員    伊藤 寿賀子
         委 員    河邉 みち子    委 員    楠瀬 浩平
         委 員    松本 恵美    委 員    佐久間 裕美
         委 員    南 千尋    委 員    品川 典子
                 委 員    山下 兼王
                     


2014年度 役員交代 2015年度 役員交代 2016年度  2017年度 役員交代 
退任理事   新任理事 退任監事 新任監事  退任理事 新任理事  退任理事 退任幹事  新任幹事
 有光 静子 
 前原 信子 
 伊東 寿賀子
 楠瀬 浩平 
 佐久間裕美
 山下 兼王 
 松本 恵美 
 南   千尋 

 品川 典子
 長輿 千恵子
 松本 恵美
 柴 和子
 成定 和江 
 川野 博文  佐藤 久美恵  川本 昇 柴 和子
成定 和江
下田 智子
岡本 しのぶ


2018年度 役員交代 2019年度役員交代    
退任理事  退任理事
 加賀美 由旗   松野 伊津枝 


[申請に至るまでの経過]

 平成13年10月   「介護支援専門員ネットワーク21(ケアマネット21)」を設立
 平成13年10月〜   ケアマネジャーを対象に毎年数回自主研修会を開催
 平成18年 4月   保険者(市町村)が地域包括支援センターを設置
(支援困難ケースが顕著になる中、専門職相互の連携が強く求められるようになった)
 平成21年 4月   特定非営利活動法人の設立を検討開始
 平成22年 4月   理事会において定款の案等を審議
 平成22年11月   総会において特定非営利活動法人の設立を承認


 

[定 款]

「NPO法人ケアマネット21」は、介護・医療・福祉等に従事する者に対して、相互交流の促進を図りながらケアマネジメント(生活の中の課題解決に向けたプロセスとシステム)に関する知識・技術の向上を図るとともに、市民に対して広く介護保険やケアマネジメント等に関する啓発を行うことにより、広く市民福祉の向上に寄与することを目的とします。 
この目的を達成するため、次のような特定非営利活動を行います。
  (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  (2) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
また次のような事業を行います。
  (1) 介護・医療・福祉等の従事者の相互交流を図るための交流事業
  (2) 介護・医療・福祉等の従事者のケアマネジメントに関する知識・技術の向上を図るための研修事業
  (3) 介護・医療・福祉等の従事者のケアマネジメントに関する知識・技術の向上を図るための調査・研究事業
  (4) よりよい介護保険制度の実現を図るための調査・研究・提言事業
  (5) 介護・医療・福祉等の従事者の地位の向上を図るための啓発事業
  (6) 介護保険制度・ケアマネジメントに関する市民啓発事業

 

[個人情報保護方針]

NPO法人ケアマネット21は、以下の方針に基づき、個人情報の保護に努めます。

 
1. NPO法人ケアマネット21は、個人の人格尊重の理念のもとに、関係法令等を遵守し、実施するあらゆる事業において、個人情報を慎重に取り扱います。

2. NPO法人ケアマネット21は、個人情報を適法かつ適正な方法で取得します。

3. NPO法人ケアマネット21は、個人情報の利用目的をできる限り特定するとともに、法令等の規定に基づく場合を除いてその利用目的の範囲でのみ個人情報を利用します。

4. NPO法人ケアマネット21は、法令等の規定に基づく場合を除いて、個人データを事前の本人の同意を得ることなく第三者に提供しません。

5. 当NPO法人ケアマネット21は、個人データを正確かつ最新な状態に保つとともに、漏洩、滅失、棄損などを防止するため、必要かつ適切な措置を講じます。

6. NPO法人ケアマネット21は、本人が自己の保有個人データについて、開示・訂正・追加・削除・利用停止・第三者提供の停止の申出があった場合には速やかに対応します。

7. NPO法人ケアマネット21は、個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、適正かつ速やかに対応します。

8. NPO法人ケアマネット21は、個人情報を保護するために適切な管理体制を講じるとともに、役職員の個人情報保護に関する意識啓発に努めます。また、個人情報の取扱いを外部に委託する場合においても、委託先が適切な管理を行うよう監督いたします。

平成26年5月13日

個人情報保護管理者
NPO法人ケアマネット21
代表理事  白 木 裕 子


 

[NPO法人ケアマネット21 個人情報取扱規定] 

第1 章 総則

(目的)

第1条 本規程は、当法人における個人情報の適法かつ適正な取扱いの確保に関する基本的事項を定めることにより、個人の権利・利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 本規程において、各用語の定義は次の通りとする。

(1)個人情報

生存する「個人に関する情報」であって、特定の個人を識別することができるもの、又は他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものをいう。

「個人に関する情報」は、氏名、性別、生年月日等個人を識別する情報に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書き等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声も含まれ、暗号化されているかどうかを問わない。

なお、死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報である場合には、当該生存する個人に関する情報となる。

また、「生存する個人」は日本国民に限られず、外国人も含まれるが、法人その他の団体は「個人」に該当しないため、法人などの団体に関する情報は含まれない。

(2)個人情報データベース

特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した、個人情報を含む情報の集合物、又はコンピュータを用いていない場合であっても、ファイルやカルテ、ご利用者様台帳など個人情報を一定の規則(例えば、五十音順、生年月日順、作成日順等)に従って整理・分類し、他人によっても容易に検索可能な状態においているものをいう。

(3)個人データ

当法人が管理する「個人情報データベース等」を構成する個人情報をいう。

(4)保有個人データ

当法人が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の全てを行うことができる権限を有する「個人データ」をいう。ただし、6 ヶ月以内に消去する(更新することは除く)こととなるものは除く。

(5)本人

個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(6)会員

当法人にあって、直接間接に指揮監督を受けて、当法人の業務に従事している者をいい、雇用関係にある従業者(パート、アルバイト等)も含まれる。

(7)利用目的

一連の個人情報の取扱いにより達成しようとする目的をいう。

(8)個人情報の取扱い

個人情報の取得、整理、分類、照合、処理、複製、委託、第三者提供、共同利用その他一切の利用、保有及び個人情報の廃棄、消去、破壊をいう。

(9)本人の同意

本人の個人情報が、当法人によって示された取扱方法で取り扱われることを承諾する旨の当該本人の意思表示をいう。

具体的には本人による署名・捺印等が挙げられる。

(10) 明示

本人に対し明確に示すことをいい、本人の同意は要しない。

本人に提示した契約書約款・アンケート用紙、または本人が閲覧できる掲示物・冊子等に明記すること、情報ネットワーク上においてはホームページもしくは本人の端末装置上に表示すること等をいう。

(11) 通知

直接知らしめることをいう。具体的には、面談、電話にて口頭で説明すること、電子メール、ファックスにて送信すること、文書を郵便で送付することなどが挙げられる。

(12) 公表

広く一般に自己の意思を知らしめること(不特定多数の人々が知ることができるように発表すること)をいう。具体的には、ホームページへの掲載をすること、店舗・事務所等に掲示あるいは備付けること、商品・パンフレット等に掲載すること、新聞・雑誌等に掲載すること等が挙げられる。

(13)本人が容易に知り得る状態

本人が知ろうとすれば、時間的にも、その手段においても、容易に知ることができる状態に置くことをいう。具体的には、ホームページへの掲載をすること、店舗・事務所等に掲示あるいは備え付けすること、新聞・雑誌等に掲載すること等による公表が継続的に行われていること、当該事項を知るための方法をあらかじめ通知しておくこと等が挙げられる。

(14) 本人が知り得る状態

問合せ窓口を設けるなど、本人の求めに応じて遅滞なく回答を行うこと等、本人が知ろうとすれば、知ることができる状態に置くことをいう。

(適用)

第3 条 本規程は、会員に適用する。

2.本規程は、当法人が現に保有している個人情報(その取扱いを委託されている個人情報を含む。)、及びその取扱いを委託している個人情報を対象とする。

(個人情報保護方針)

第4 条 当法人における個人情報の適法かつ適正な取扱いを確保するため、個人情報保護方針を定める。

2.個人情報保護方針は、会員に周知せしめるとともに、ホームページに掲載する等の措置を講じるものとする。

第2章 管理体制

(個人情報保護管理者)

第5 条 当法人は、個人情報の取扱いに関して総括的な責任を有する個人情報保護管理者を設置する。

(1)個人情報保護管理者は理事の中より任命されるものとする。

(2)個人情報保護管理者の任期は、総会決議によりその任命を解かれるまで、または、理事に属さなくなった時までとする。

2.個人情報保護管理者は、個人情報管理に関する監査を除き、下記各号その他当法人における個人情報管理に関する全ての職責と権限を有する。

(1) 本規程第4 条に基づく個人情報保護方針の策定及び理事会への上程、会員への周知、一般への公表

(2) 本規程に基づき個人情報の取扱いを管理する上で必要とされる細則の承認

(3) 個人情報に関する安全対策の策定・推進

(4) 個人情報の適正な取扱いの維持・推進を目的とした諸施策の策定・実施

(5) 事故発生時の対応策の策定・実施

3.個人情報保護管理者は、監査責任者より監査報告を受け、逐次個人情報管理体制の改善を行う。

 (個人情報の取扱いの決定)

第6 条 第4 章に定める個人情報の基本的取扱いに関しては、個人情報取扱者がその適否を判断し、例外的取扱いに関しては、個人情報保護管理者にその適否の判断を求めるものとする。

(監査責任者)

第7条 監査責任者は、理事が任命し、当法人内の個人情報を取扱う業務において、本規程が遵守され、個人情報の取扱いが適法かつ適切に行われているかについて、公平かつ客観的な立場で調査・確認・評価(以下「個人情報の取扱いに関する監査」という)する責務を負い、その結果を個人情報保護管理者に報告する義務を負う。

2.監査責任者は、個人情報の取扱いに関する監査に必要な調査権限を有する。

第3 章 計画

(計画)

第8 条 個人情報保護管理者並びに個人情報管理担当者は、個人情報の適正な取扱いを維持・推進するため、定期に教育・訓練計画を策定する。

第4 章 運用

第1 節 個人情報の取扱いの原則

(管理原則)

第9 条 個人情報は、本規定に従い適切に分類・管理し、その重要度に応じて適切に取得、移送、利用、保管、廃棄されなければならない。

(利用目的)

第10 条 当法人は、個人情報の利用目的をできる限り特定する。

2.個人情報は、あらかじめ本人の同意を得ずに、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて取扱ってはならない。利用目的の範囲内か否かが不明な場合は、都度、個人情報保護管理者に判断を求めなければならない。

3.利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると認められる範囲を超えて行ってはならず、変更された利用目的は遅滞なく本人に通知または公表しなければならない。

第2 節 個人情報の取得

(適正な取得)

第11 条 個人情報は、偽りその他不正の手段により取得してはならない。

(特定の個人情報の取得の禁止)

第12 条 原則として、下記各号に示す内容を含む個人情報は、これを取得し、または第三者に提供してはならない。但し、業務上必要であり、かつ、本人に対し当該情報の利用目的及びその必要性等について適切な情報を明示した上で明確に本人の同意を得た場合、または法令に特別の規定がある場合、あるいは司法手続上必要不可欠な場合はこの限りでない。

(1) 思想、信条及び信教に関する事項

(2) 人種、民族、家柄、本籍地、身体・精神障害、犯罪歴その他社会的差別の原因となる事項

(3) その他個人情報保護管理者の定める事項

(本人から直接個人情報を取得する際の措置)

第13 条 申込書・アンケート・契約書等、書面(電子メール、自社ホームページへの記入等電磁的方法も含む)により本人から直接個人情報を取得する場合は、本人に対してあらかじめ利用目的を明示しなければならない。但し、下記各号に該当する場合はこの限りでない。

(1) 人の生命、身体または財産その他の権利利益を保護するため必要な場合

(2) 国または地方公共団体の法令に定める事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(3) 取得の状況に照らし、利用目的が明らかであると認められる場合

(間接的に個人情報を取得する際の措置)

第14 条 本人以外の第三者から個人情報を取得する場合は、当該個人情報が当該第三者において適法、適正に取得されたものでなければならず、かつ、当該第三者において、当社への個人情報の提供につき、適法な措置が講じられていなければならない。

第3 節 個人情報の管理

(個人データの正確性の確保)

第15 条 個人データは、利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。

(安全管理措置)

第16条 当法人においては、取扱う個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止その他の安全管理のために、人的、物理的、技術的に適切な措置を講じるものとする。

2.個人情報の取り扱いにおいては、下記各号に従って適切に個人情報を取り扱わなければならない。

(1) 保管する個人情報を含む文書(磁気媒体を含む)は、施錠できる場所への保管、パスワード管理等により、散逸、紛失、漏洩の防止に努めなければならない。

(2) 情報機器は適切に管理し、正式な利用権限のない者には使用させてはならない。

(3) 個人情報を含む文書であって、保管の必要のないものは、速やかに廃棄しなければならない。

(4) 個人情報を含む文書の廃棄は、シュレッダー裁断、焼却、溶解等により、完全に抹消しなければならない。

(5) 個人情報を含む文書を他部門に伝達するときは、適切な方法・手順によることとし、必要な範囲を超えて控えを残さないよう扱うものとする。

(6) 個人情報を含む文書は、みだりに複写してはならない。

(7) その他個人情報の取扱いについて必要な事項は細則に定めるものとする。

(会員の監督)

第17 条 個人情報保護管理者は、会員が個人データを取扱うにあたり、必要かつ適切な監督を行わなければならない。

2.個人情報保護管理者は、会員に対して個人情報の保護及び適正な取扱いに関する誓約書の提出を命じることができる。

(法人内教育)

第18 条 会員に対する個人情報の保護及び適正な取扱いに関する教育方針は、個人情報保護管理者が決定する。

2.会員は、個人情報保護管理者が決定した方針に基づく研修を受けなければならない。

(委託先の監督)

第19 条個人情報保護管理者は、個人データの取扱いの全部または一部を委託する場合(労働者派遣契約または業務委託等契約により派遣労働者を受け入れる場合を含む)は、その取扱いを委託した個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者(以下「委託先」という)に対する必要かつ適切な監督を行

わなければならない。

2.前項の委託を行う場合は、委託先に対して下記各号の事項を実施しなければならない。

(1) 委託先における個人情報の保護体制が十分であることを確認した上で委託先を選定すること

(2) 委託先との間で次の事項を含む契約を締結すること

@ 個人情報の適法かつ適切な取扱い(個人データに対する人的、物理的、技術的な安全管理措置を委託先が講じることを含む)

A 個人情報に関する秘密保持

B 委託した業務以外の個人情報の使用禁止

C 個人情報を取扱う上での安全対策

D 再委託に関する事項

再委託は原則として禁止し、再委託がやむを得ない場合は事前に書面による当社の同意を要し、委託先が再委託先と連帯して責任を負うことの確認

E 契約内容が遵守されていることの確認

F 個人情報に関する事故が生じた際の責任

G 契約終了時の個人情報の返却及び抹消

(3) 個人情報の取得を委託する場合は、当法人が取得の主体であること並びに当社の指定する利用目的を明示するよう義務付けること

(第三者提供の制限)

第20 条 あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。但し、下記各号に該当する場合、本人の同意なく第三者提供ができる。

(1) 個人情報保護方針に定めた範囲内で第三者提供、共同利用するとき

(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要があり、かつ、本人の同意を得ることが困難であるとき

(3) その他法令に基づく場合

2.第三者提供もしくは共同利用する場合、個人情報保護管理者の承認を得ること。

3.雇用管理に関する個人データを第三者に提供する場合には、本条第1 項第2 号乃至第3 号に該当する場合を除き、下記各号に従わなければならない。

(1) 提供先において、その従業者に対し、当社が提供した個人データの取扱いを通じて知りえた個人情報を漏洩してはならず、かつ、盗用してはならないこととされていること。

(2) 当法人が提供した個人データを提供先が他の第三者に提供する場合には、書面による当社の事前同意を要件とすること。但し、当該再提供が本条第1 項各号に該当する場合を除く。

(3) 当法人が提供した個人データの提供先における保有期間を明確化すること。

(4) 当法人から提供を受ける目的達成後の個人データの返却または提供先における破棄または削除が適切かつ確実に行われること。

(5) 提供先における当法人が提供した個人データの複写及び複製(安全管理上必要なバックアップを

除く)を禁止すること。

第4 節 開示・変更・利用停止等の請求の対応

(開示)

第21 条 当法人は、当該本人が識別される「保有個人データ」の開示(保有の有無を含む)請求には、本人のプライバシー保護のため、本人(代理人を含み、以下本条及び次条において本人という)から開示等請求窓口に対し、原則として本人確認書類を添付した開示請求書により請求があった場合にのみ応じるものとする。

(1) 開示請求書の様式は、個人情報保護管理者が定めるものとする。

(2) 本人確認書類は、個人情報保護管理者が定めるものとする。但し、開示請求者が本人であることが明らかな場合には、本人確認書類の提出を求めないことができる。

2.前項により本人による開示請求であることを確認した場合は、本人に対して書面または本人が同意した他の方法により、遅滞なく当該「保有個人データ」を開示するものとする。また、開示する書面の様式は、個人情報保護管理者が定めるものとする。

3.前項にかかわらず、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、個人情報保護管理者の決定により、その全部または一部を開示しないことができる。

(1) 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

(2) 法令に違反することとなる場合

4.前項の定めに基づき「保有個人データ」の全部または一部を開示しない旨の決定をしたときは、遅滞なく、本人に対しその旨通知するものとする。この場合、その理由を説明するよう努めなければならない。

5.他の法令により、本人に対し当該本人が識別される「保有個人データ」を開示することとされている場合には、第3 項は適用しない。

 (訂正等)

第22 条 本人から、当該本人が識別される「保有個人データ」の内容が事実でないという理由によって、当該「保有個人データ」の訂正、追加または削除(以下「訂正等」という)を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき当該「保有個人データ」の内容の訂正等を行うものとする。但し、以下の場合には訂正等の求めに応じないことができる。

(1) 利用目的の達成に必要な範囲を超えている場合。

(2) 他の法令の規定により、特別の手続が定められている場合。

2.当該本人が識別される「保有個人データ」の訂正等の請求に対しては、本人のプライバシー保護のため、本人から訂正等請求窓口に対し、原則として本人確認書類を添付した訂正等請求書により請求があった場合にのみ応じるものとする。

(1) 訂正等請求書の様式は、個人情報保護管理者が定めるものとする。

(2) 本人確認書類は、個人情報保護管理者が定めるものとする。但し、訂正等請求者が本人であることが明らかな場合には、本人確認書類の提出を求めないことができる。

3.前2 項により、「保有個人データ」の訂正等を行ったとき、または訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なくその旨(訂正等を行ったときはその内容を含む)を通知するものとする。

 (利用停止等)

第23 条 本人から、当該本人が識別される「保有個人データ」が、第11 条第3 項(同意のない利用目的外の利用)及び第12 条(適正な取得)に違反しているという理由によって、当該「保有個人データ」の利用の停止または消去が求められた場合、及び、第23 条(第三者提供の制限)に違反しているという理由によって、当該「保有個人データ」の第三者提供の停止が求められた場合で、その求めに理由があることが判明した場合には、遅滞なく、当該求めに応じて当該措置(以下「利用停止等」という)を講じなければならない。但し、以下の場合には当該措置を講じないことができる。

(1) 違反を是正するために必要な範囲を超えている場合。

(2) 指摘された違反がなされていない場合。

第5 節 苦情処理

(苦情の処理)

第25 条 個人情報の取扱いに関する苦情の窓口業務は理事が担当する。

2.個人情報保護管理者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備を行う。

 (体制の見直し)

第26 条 個人情報保護管理者は、前条の監査結果に照らし、必要に応じて個人情報の取扱いに関する安全対策、諸施策を見直し、改善しなければならない。

第5 章 その他

(所管官庁への報告)

第27 条 個人情報保護管理者は、個人データの漏洩の事実または漏洩のおそれを把握した場合には、直ちに所管官庁に報告しなければならない。

 (改廃)

第28 条 本規程の改廃は、理事会において行うものとする。

附 則

第1 条 本規程は、平成26年5月13日より実施する。


NPO法人ケアマネット21
個人情報保護管理者
代表理事  白 木 裕 子


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